障害年金を請求するには

 まったく働けないわけではない。でも、フルタイムで働いて帰宅すると動くことができないほど疲れてしまい、持病がさらに悪化してしまう。
 こんな悪循環を断ち切るために障害年金をもらえることもあります。生活費の一部は障害年金で補い、働きながら少しずつ完全復帰に向けて調整をしていく。生活費が月に10万円必要であるとして、障害年金で6.5万円がもらえるのであれば残りの3.5万円の仕事をする、という考え方です。

 仕事をして給料をもらうと必ず年金がストップするわけではありません。
 年金は請求をしないともらえません。何が一番いい方法なのか、専門家と一緒に考えてみませんか。

きちんと働くために
障害年金の受給を考えてみませんか

障害年金が支給されるための3つの要件

 障害年金を受けるためには「3つの要件」をすべてクリアしなければいけません。

初めて診療を受けた日(初診日)はいつですか

  • カルテが残っていない場合、他に初診日証明として採用される可能性のある資料は本当にありませんか?
  • その障害の予兆は子供の頃からありませんでしたか?
  • 初診日が5年以上前だから時効で年金が全くもらえない、というわけではありません。

 「初診日」をもっと詳しく!

年金保険料をきちんと納付していましたか

  • 未納とされる期間に、本来は保険料を「免除」されるべき期間が入っていませんか。
  • 初診日の判定が誤っていた場合、保険料納付要件がクリアされる可能性はありませんか?
  • 実際には保険料を払っていなくても、サラリーマンの妻の期間は保険料を「払った」期間にカウントします。

 「保険料の納付要件」をもっと詳しく!

生活や仕事にどのくらい支障がありますか

  • 診断書に書かれている日常生活能力の判定は本当に実情に合っていますか?
  • うつ病など精神の障害だからといって受給をあきらめていませんか。
  • ざっくりとしたイメージですが、「布団から出れない方が1級、家から出れない方が2級、フルタイムで仕事をできない人が3級」が一応の障害等級の目安です。

 「一定の障害の状態」をもっと詳しく!

支給される障害年金の金額(令和6年度)


【参考】日本年金機構HP「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金生活者支援給付金の概要

  • 年金制度の1階部分に当たる障害「基礎」年金は年間で約81万円が支給されます。
  • ずっと昔から障害を背負ってきたのであれば、最大5年前の分までさかのぼって障害年金が支給されます。
  • さらに、会社に勤めていた期間に初診日がある場合は、年金制度の2階部分に当たる障害「厚生」年金もプラスして支給されます。もちろん、こちらも最大5年前の分まで遡って障害年金を受け取ることができます。

3種類ある請求の方法

認定日請求(本来請求)

 認定日請求とは、初診日から原則1年6か月が経過した「障害認定日」において一定の障害水準にあると考えて請求することです。障害認定日から1年以内(つまり原則として初診日から2年6か月以内)に請求をすることにより、請求が認められた場合は障害認定月の翌月分から(=過去に遡って)年金の支給がされます。

 このケースでは障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書1枚が必要になります。

遡求請求

 障害認定日(初診日から原則1年6か月後)から1年以内(原則として初診日から2年6か月以内)までに請求ができなかったときは「遡求請求」を行います。
 この場合、障害の程度の認定時期はあくまでも「障害認定日」になります。そのため、「障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書」に加えて「請求時の3か月以内に作成された診断書」の2枚の診断書が必要となります。

 なお、受給権発生は障害認定日(初診日から原則1年6か月後)なので、障害認定月の翌月分から年金の支給がされます。ただし、時効消滅が5年であることから、最大でも5年分に限り遡求して支給されることになります。

事後重症請求

 障害認定日(初診日から原則1年6か月後)には障害の程度が軽くて一定の障害水準には該当しなかったものの、65歳前であれば事後に重症化したときに年金の請求をすることができます。請求は65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに行わなければいけません。

 必要な診断書は請求時の 3か月以内の症状で作成されたものを1枚となります。支給開始月は請求月の翌月になり、遡って支給されることはありません。

障害年金に関するご相談の流れ

まずはメールで相談予約をしてください

 障害年金を受給するためには上の3つの要件を明確にしなければなりません。
 年金請求の手続きは社会保険労務士に丸投げできるものではありません。代理を頼んだとしてもいくつかの書類の準備は本人でなければできないことも出てきます。

 3つの要件を明確にするためには、まず、できるだけ今までの記憶を呼び起こし、事実関係を時系列にまとめてください。
 そして、記憶の元となった資料(診察券、医療機関の領収証、日記、給与明細、過去に請求を出したことがある方はその時の資料)をできる限りたくさん集めてください。

 それらの資料を当方と分析しながら、障害年金が受けられるのかどうかを一緒に考えてみませんか。

手続きを依頼するための費用

初回相談料

 初回のご相談は2時間まで15,000円(税別)です。ご本人はもちろん、ご家族の方からも承ります。
 お問い合わせのページからご連絡をいただければ、折り返しメールなどでご相談の日時を決定いたします。


 なお、初回のご相談はZoomやLINEによるビデオ通話などにより行わせていただきます。
 障害年金のご相談はお互いの信頼関係が重要になりますので、電話などの音声だけやチャットなど文字だけによる対応はお断りさせていただいております。 

着手金

初回裁定請求の場合:5万円  不服申立ての場合:7万円 (税別)

 初回ご相談の結果、障害年金の請求手続きをすすめる場合は着手金をお支払いいただきます。
 着手金は当方の交通費や通信費などに充てるためのものです。そのため、結果的に年金を受給することができなかった場合(途中で契約を解除した場合を含む)でも着手金の返金はできませんのでご了承ください。

報酬金額

① 年金額の2か月分 ② 初回振込額の10% のいずれか高い金額 (最低5万円)
とも交通費や通信費などの実費相当分を除く)

 障害年金の受給が決定した場合、原則として「年金額の2か月分」が報酬金額となります。ただし、遡求請求により過去の年金もまとめて初回に振り込まれた場合は「初回振込額の10%」と比較して高い方が報酬金額となります。
 なお、この金額が5万円に満たない時は5万円とさせていただきます。

 いずれの場合においても、先にお支払いいただいた着手金は報酬金額に充当させていただきます。


「年金額の2か月分」について

 障害年金の請求は、多くの書類を準備しなければならないので、とても長い時間がかかります。
 例えば事後重症が認められた場合、請求日の翌月から年金が支給されますが、書類の準備に時間がかかり請求が遅れれば支給開始もその分遅れるため、もらえる年金額も少なくなるということです。
 請求までのスピード感を手続きの依頼費用と考えることができるか、よく考えてご依頼をお願いいたします。