在留資格「特定活動」を告示から探る

特定活動告示(令和3年11月12日 法務省告示第231号)のまとめです。

【参照】出入国在留管理庁HP

目次

特定活動1号(外交官等の家事使用人)

別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

別表第一

  1. 日本国政府が接受した外交官又は領事官
  2. 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
  3. 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
  4. 申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
  5. 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
  6. 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)第1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

 外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合

特定活動2号(病気等の配偶者や子を有する一定の外国人の家事使用人)

別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

別表第二

  1. 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人(法別表第一の二の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人)で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収(当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額)が1,000万円以上であるもの
  2. 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
  3. 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

特定活動2の2号(高度専門職外国人の家事使用人)

申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が1,000万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して一年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第26条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動

特定活動2の3号(金融関係高度専門職外国人の家事使用人)

次のいずれにも該当する高度専門職外国人に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
イ 金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。
ロ 当該高度専門職外国人の世帯年収に係る次の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 1,000万円以上3,000万円未満 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2) 3,000万円以上 申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人であること。

特定活動3号(台湾日本関係協会の職員・家族)

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

特定活動4号(駐日パレスチナ総代表部の職員・家族)

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

特定活動5号(ワーキング・ホリデー)

日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府若しくはオランダ王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、
ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府若しくはスウェーデン王国政府との間の協定又は
ワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書
の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く。)

特定活動5の2号(台湾居住者のワーキング・ホリデー)

別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとしてワーキング・ホリデー査証(日本国領事官等(法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう。以下同じ。)の査証)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

別表第三

  1. ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
  2. ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
  3. 1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  4. 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
  5. 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)
  6. 台湾の権限のある機関が発行した法第2条第5号ロに該当する旅券を所持していること。
  7. 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
  8. 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
  9. 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
  10. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

特定活動6号(アマチュアスポーツの選手)

オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動

特定活動7号(アマチュアスポーツの選手の家族)

第6号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動8号(外国弁護士)

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)

特定活動9号(インターンシップ)

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

特定活動10号(英国人のボランティア活動)

日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動

特定活動11号

削除

特定活動12号(外国の大学の学生によるサマージョブ)

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

特定活動13、14号

削除

特定活動15号(外国の大学の学生による国際文化交流講義)

外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動

別表第四

  1. 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
  2. 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
  3. 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

特定活動16号(経済連携協定(EPA)・インドネシア協定に基づく看護師候補者)

インドネシア協定書面(インドネシア協定附属書(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十)第1編第6節8(b)の規定に基づく書面)により通報された者が、看護師免許(保健師助産師看護師法第7条第3項に規定する看護師の免許)を受けることを目的として、
インドネシア協定研修機関(インドネシア協定附属書第1編第6節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、看護師(同法第5条に規定する看護師)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動17号(経済連携協定(EPA)・インドネシア協定に基づく介護福祉士候補者)

インドネシア協定書面により通報された者が、介護福祉士資格(社会福祉士及び介護福祉士法第39条に規定する介護福祉士となる資格)を取得することを目的として、
インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉士(同法第2条第2項に規定する介護福祉士)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動18号(経済連携協定(EPA)・インドネシア協定に基づく協定等看護師の家族)

インドネシア協定(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動19号(経済連携協定(EPA)・インドネシア協定に基づく協定等介護福祉士の家族)

インドネシア協定に基づき介護福祉士として介護等(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動20号(経済連携協定(EPA)・フィリピン協定に基づく看護師候補者)

フィリピン協定口上書(フィリピン実施取極(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第12条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極)第9条に基づく口上書)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、
フィリピン協定研修機関(フィリピン実施取極第10条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動21号(経済連携協定(EPA)・フィリピン協定に基づく介護福祉士候補者(就学介護福祉士候補者以外))

フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、
フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動22号(経済連携協定(EPA)・フィリピン協定に基づく就学介護福祉士候補者)

フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、
フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設)において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

特定活動23号(経済連携協定(EPA)・フィリピン協定に基づく協定等看護師の家族)

フィリピン協定(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動24号(経済連携協定(EPA)・フィリピン協定に基づく協定等介護福祉士の家族)

フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動25号(日本において医療を受ける者)

本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

特定活動26号特定活動25号(日本において医療を受ける者の日常生活上の世話をする者)

第25号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

特定活動27号(経済連携協定(EPA)・ベトナム交換公文に基づく看護師候補者)

ベトナム交換公文書面(ベトナム交換公文(平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡)5の規定に基づく書面)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、
ベトナム交換公文研修機関(ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動28号(経済連携協定(EPA)・ベトナム交換公文に基づく介護福祉士候補者(就学介護福祉士候補者以外)

ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、
ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動29号(経済連携協定(EPA)・ベトナム交換公文に基づく就学介護福祉士候補者)

ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、
ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

特定活動30号(経済連携協定(EPA)・ベトナム交換公文に基づく協定等看護師の家族)

ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動31号(経済連携協定(EPA)・ベトナム交換公文に基づく協定等介護福祉士の家族)

ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動32号(外国人建設就労者)

本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号)にいう適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動

特定活動33号(高度専門職外国人の就労配偶者)

高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動

別表第五

  1. 研究を行う業務に従事する活動
  2. 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
  3. 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
  4. 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
    イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
    ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
    ハ 商業用写真の撮影に係る活動
    ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

特定活動34号(高度専門職外国人・その配偶者の父母)

高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、
当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し
介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動

特定活動35号(外国人造船就労者)

本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199)にいう適正監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動

特定活動36号(高度専門的知識による研究等)

本邦の公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において
高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は
当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

別表第六

  1. 特定研究(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究)を目的とするものであること。
  2. 特定研究機関(特定研究を行う本邦の公私の機関)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
  3. 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
  4. 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

特定活動37号(情報処理)

別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動

別表第七

  1. 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
    ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない
    イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の二のイ又はロのいずれかに該当する場合に限る。)したこと。
    ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  2. 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

別表第八

  1. 情報処理事業活動等(情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。))であること。
  2. 情報処理事業等機関(情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
  3. 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

特定活動38号(高度専門的知識による研究等・情報処理に関する者の家族)

第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動39号(高度専門的知識による研究等・情報処理に関する者の父母)

第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動

特定活動40号(ロングステイ)

次のいずれにも該当する18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第2条第5号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法第2条第2号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6,000万円以上)であること。
ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

別表第九

アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

特定活動41号(ロングステイで在留する者の配偶者)

第40号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

特定活動42号(製造業外国人従業員受入事業による者)

本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成28年経済産業省告示第41号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動

特定活動43号(日系4世)

別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して5年を超えない期間、
特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で行う、
日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びに
これらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

別表第十

  1. 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
    イ 日本人の子として出生した者の実子の実子(日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子を除く。)
    ロ 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子の実子(イに該当する者を除く。)
  2. 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
  3. 帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
  4. 申請の時点において、本邦における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること。
  5. 健康であること。
  6. 素行が善良であること。
  7. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
  8. 次のいずれかに該当していること。ただし、申請人が本則第43号に掲げる活動を指定されて、通算して3年を超えて本邦に在留することとなる場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明され、かつ、当該活動を指定されて本邦に在留していたときの活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていること。
    イ 基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
    ロ 基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(申請人が本則第43号に掲げる活動を指定されて、通算して1年を超えて本邦に在留することとなる場合を除く。)
  9. 法第7条の2第1項の申請をした日が、本則第43号に掲げる活動を指定されて交付された在留資格認定証明書の総数(当該申請のあった日の属する年の1月1日から12月31日までの間における総数をいう。)が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであること。

特定活動44号(特定外国人起業家)

経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成30年経済産業省告示第256号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、1年を超えない期間で、
本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は
本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)

特定活動45号(特定外国人起業家の家族)

第44号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動46号(本邦大学卒業者(留学生就職支援))

別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

別表第十一

  1. 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
  4. 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

特定活動47号(本邦大学卒業者の家族)

第46号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動48号(東京オリンピック等関係者)

東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の関係者であって、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成26年1月24日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該大会に係る事業に従事する活動

特定活動49号(東京オリンピック等関係者の家族)

第48号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動50号(スキー・インストラクター)

別表第十二に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動

別表第十二

  1. 次のいずれかに該当すること。
    イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。
    (1) アルペンスキー・ステージⅠ
    (2) アルペンスキー・ステージⅡ
    (3) アルペンスキー・ステージⅢ
    (4) アルペンスキー・ステージⅣ
    ロ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 十八歳以上であること。

 スキーインストラクターとしての活動を希望する場合