iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する従業員が増えてきたとき、福利厚生の一環として 企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を検討しませんか。
企業型DCは大企業のための制度ではなく、中小企業でも導入することができます。「数字として見える退職金」により、従業員の定着に有効なだけではなく「従業員の将来を考えている企業」として新規採用時のPRにも効果を発揮します。
企業型DC(企業型確定拠出年金)の特長
法人の役員・理事も加入できる
厚生年金の被保険者であれば、社長や理事長などの役員であっても企業型DCの加入者になることができます。
確定拠出年金の給付を受ける権利は、原則として他人に譲り渡したり、担保に供したり、または差し押さえることができないので、仮に将来、経営に失敗して自己破産に至ってしまった場合でも、積み立ててきた確定拠出年金は保護されます。
加入者が1名でも制度の導入ができる
企業型DCは大企業のための制度ではありません。加入見込者が「30人以上」「50人以上」と制限をかける金融機関などもありますが、当所が取り扱う企業型DCは人数制限がありません。
つまり、社長自身が加入したいと考えたら人数制限はクリアされます。
国が推奨する制度のため税制優遇措置が満載
確定拠出年金は、個人の老後資金の形成を促進するための制度です。
税制優遇措置を設けることにより個人が自発的に老後資金を積み立てるインセンティブが高まり、国家としても将来的な年金支出の抑制につながることを目的としています。
総人件費を増やさない制度設計も可能
企業型DCではありますが、従業員には個人型年金(iDeCo)と同じように自身の給与の中から掛金を拠出する制度設計とすることができます。個人型年金(iDeCo)の掛金拠出は月額最大23,000円であるのに対して、企業型DCは55,000円と倍以上拠出することができます。
また、既に退職金制度がある場合や中小企業退職金共済(中退共)などに加入しているであっても、制度設計を工夫することにより企業型DCを導入することができます。
福利厚生としての側面もある企業型DC
企業型DCは、個人型年金(iDeCo)より多くの金額を積み立てることができます。また、個人型年金iDeCoではそれぞれの従業員が運営管理手数料を支払わなければなりませんが、企業型DCでは従業員は手数料の支払いが不要となるため、企業は従業員に対して福利厚生制度の充実をアピールすることができます。
企業型DC(確定拠出年金)とは、どのような制度なのか、どのようなことができるのか、費用がどれくらいかかるのかなど、制度の導入を検討される際は ぜひ当事務所にお声がけください。
また、顧問先から相談を受けた税理士、社会保険労務士の方に対しても丁寧にご案内をさせていただきます。
お問い合わせは、以下の「お問い合わせ」フォームよりお待ちしております。
企業型DC 無料Zoom相談のお申込みはこちらから
企業型DC制度導入に必要な報酬額・その他費用
初回相談料は無料!
※消費税は別途請求いたします。