「保険料の納付要件」をもっと詳しく!

保険料の納付要件を満たしていることとは

 保険料納付要件の原則は「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること」です。

 「初診日の前日」において保険料の納付状況を確認するのは、事故発生の日に駆け込みで過去の分の納付を認めないためです。
 また、「初診日の属する月の前々月まで」で判定するのは、毎月の保険料納付期限が翌月末日までだからです。つまり、上の例ですと9月の初診日に8月分の納付期限がまだきていないため7月分までで判定をするということです。
 なお、20歳の誕生日の翌月など加入直後に傷病発生(初診日)した場合は納付要件が問われません。

20歳前傷病による障害基礎年金

 さて、原則があれば例外もあります。
 その1つ目は、年金制度未加入の20歳前の期間に初診日がある場合です。

 20歳前傷病による障害基礎年金は、「保険料を払っている人が保険事故発生に伴い保険金を受け取る」という保険理論に沿ったものではありません。「公助」の考え方によるものです。法律の名称も「厚生年金保険法」に対し「国民年金法」と「保険」が入らないのもこのためだそうです。
 20歳前傷病による障害基礎年金はある意味特殊な給付になるので、日本に住所を有しないときや所得が多い年などは支給停止(要件に該当しなくなれば復活)になるルールがあります。

初診日が2026(令和8)年4月1日前&65歳未満の場合

 次に、2つ目の特例です。

 一応、期間限定の措置なのですが、延長が何回も重ねられています。