令和5年4月から、残業の割増賃金率は中小企業も大企業と同じ水準へ
~就業規則の見直しが必要です~
働き方改革関連法の中で、これまで猶予期間が設けられていた「中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率」が引上げられます。
就業規則の賃金規程を見直し、該当箇所があれば改訂する必要があります。
【参考】厚生労働省HP 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
改正の内容

なお、中小企業に該当するかどうかは、次の①又は②を満たすかどうかで企業単位により判断されます。

割増賃金を計算する際の基礎となる賃金とは
割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として通常の労働時間または労働日の賃金のことです。つまり、所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。
ただし、次の賃金については、割増賃金の計算の基礎となる賃金からは除外します。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
助成金のご案内
働き方改革 推進支援助成金
生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。
【参考】厚生労働省HP 労働時間等の設定の改善
業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
【参考】厚生労働省HP 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援