「一定の障害の状態」をもっと詳しく!

一定の障害の状態にあることとは

 障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により障害の程度が定められています。なお、身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください

  1. 障害認定日に障害の状態が法令で定める障害の程度(障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級)に該当すること
  2. 障害認定日後に障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が法令で定められた状態に該当すること


障害認定日:
障害の状態を定める日のことで、
その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月をすぎた日
  または
1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日