中小企業でも導入可能! 企業型DC(確定拠出年金)で役員退職金の準備をしませんか

 iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する従業員が増えてきたとき、福利厚生の一環として 企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を検討しませんか。
 企業型DCは大企業のための制度ではなく、中小企業でも導入することができます。「数字として見える退職金」により、従業員の定着に有効なだけではなく「従業員の将来を考えている企業」として新規採用時のPRにも効果を発揮します。

当事務所が導入のサポートをする 企業型DC(確定拠出年金)の特長

  • 新たに退職金制度を作る場合であっても、既に退職金制度のある場合(中小企業退職金共済など)であっても制度の導入ができます。
  • 企業型DC(確定拠出年金)は、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)より多くの金額を積み立てることができます。また、iDeCoでは個々の従業員が運営管理手数料を支払わなければなりませんが、企業型DCの導入により従業員は手数料の支払いが不要となるため、企業は従業員に対して福利厚生制度の充実をアピールすることができます。
  • 積み立てている確定拠出年金は差し押さえの対象になりません。そのため、万が一、自己破産に至った場合でも積み立てている確定拠出年金は保護されます。


 企業型DC(確定拠出年金)とは、どのような制度なのか、どのようなことができるのか、など、制度の導入を検討される際は、当事務所に ぜひお声がけください。
 顧問先から相談を受けた税理士、社会保険労務士の方に対してもご案内いたします。

 お問い合わせは、以下の「お問い合わせ」フォームよりお待ちしております。

確定拠出年金とは

 確定拠出年金は、公的な年金(国民年金、厚生年金)を上積みするための私的年金のひとつ。法律で制度化されているところが、保険会社の発売する保険とは異なっています。
 掛金を事業主が負担する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、加入者自身が負担するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。iDeCoについては公式サイトをご覧ください。

企業型DC 3つの税制優遇

掛金の拠出時

事業主が拠出した掛金

非課税(全額 損金算入できる)

法人税法施行令
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
第135条 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
三 確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
四 確定拠出年金法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金

加入者(従業員)が追加拠出した掛金

非課税(全額 小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる)

所得税法施行令
(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
第64条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
四 確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
五 確定拠出年金法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金

年金資産の運用時

運用益

非課税(税金分を減額されることなく、運用益の全額が複利で増える)

積立金

特別法人税課税(現在、課税は停止されています。)

積み立てたDCの給付時

年金として受給する場合

公的年金等控除が使える

一時金として受給する場合

退職所得控除が使える

給付の種類

老齢給付金

  • 5年以上20年以下の有期、または終身年金(規約の規定により一時金の選択可能)
     運用を継続しながら「分割取崩し」をして年金を受け取る場合は、5年~20年の規約で定める期間を選択します。毎年同じ金額を受け取る均等払いのほか、あらかじめ各年の受取額を指定しておく割合指定の方法もあります。
     一方、受取開始時に生命保険会社などの「年金商品」を購入した場合は、5年~20年の選択した期間毎年一定の金額を受け取ることができます。保険商品によっては保証期間付き終身年金を選択することが可能な場合もあります。
  • 確定拠出年金の制度の趣旨から、原則として給付金は年金として受け取ることになりますが、規約に定めがある場合は、
    • 全額を一時金として受け取る
    • 一部を一時金として受け取り、残額を年金として受け取る(一時金の支給の請求は1回に限られる)
      ことができます。
        なお、一時金で受け取った金額は退職所得となり、他の退職一時金があれば合算して税額を算出することになります。
  • 原則60歳に到達した場合に受給することができます。
    なお、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになります。

(60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受給可能)

 なお、「通算加入者等期間」とは以下を合算した期間になります。ただし、60歳に達した日の前日(誕生日の前々日)が属する月以前の期間に限られます(「以前」なので、誕生日の前々日の属する月も含まれます)。

 企業型年金加入者期間
 企業型年金運用指図者期間(加入者ではあるが掛金を拠出せず運用の指図だけを行う期間)
 個人型年金加入者期間
 個人型年金運用指図者期間(加入者ではあるが掛金を拠出せず運用の指図だけを行う期間)
 他の制度から移換した場合は移換前加入者期間

  • 確定拠出年金制度は本人への年金支給が目的であって遺産形成が目的ではないので、75歳までに受給を開始しなければいけません。75歳までに請求手続きが行われなかった場合は、給付の請求があったものとみなして老齢給付金が支給されます。

障害給付金

  • 5年以上20年以下の有期、または終身年金(規約の規定により一時金の選択可能)
  • 75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病の状態で一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができます。

死亡一時金

  • 確定拠出年金には遺族年金という概念がありません。死亡の場合は一時金として支払われて個人別管理資産は清算されます。
  • 加入者等が死亡した場合に、その遺族が資産残高を受給することができます。
    遺族とは、
    • 配偶者
    • 死亡当時に生計を維持されていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
    • 死亡当時に生計を維持されていたその他の親族
    • 死亡当時に生計を維持されていなかった子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉をいいます。

 をいいます。

  • 遺族厚生年金の遺族と比較すると
    • 配偶者は本人死亡当時に生計を維持されていなくても支払われる。
    • 兄弟姉妹も支払われる場合がある。
    • 夫や父母の55歳以上要件や子や孫の18歳年度末要件がない。

 などの違いが見られます。
 なお、生前に死亡一時金を受ける者を指定して手続きをとっていた場合は、その指定された者が受けとることになります。

  • また、確定拠出年金にも厚生年金保険と同じように「欠格」という概念があり、加入者や加入者であった者(本人)を故意の犯罪行為により死亡させた者や、本人の死亡前に死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者も欠格となり、死亡一時金を受け取ることができません。

脱退一時金

  • 原則として60歳になるまでは資産を引き出すことができません。
  • 例外として60歳未満で資産を引き出せるのは以下3つのケースです。
    1. 企業型DC加入者の資格を喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求するケース(個人別管理資産額が15,000円以下の場合) → 以下の全ての要件に該当することが必要です。
      • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと。
      • 資産額が15,000円以下であること。
      • 最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。
    2. 企業型DC加入者の資格を喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求するケース。(個人別管理資産額が15,000円を超える場合) → 以下の全ての要件に該当することが必要です。
      • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと。
      • 最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。
      • 60歳未満であること。
      • iDeCoに加入できない者であること。(国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている者、日本国籍を有しない海外居住者)
      • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
      • 障害給付金の受給権者でないこと。
      • 企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。
    3. 個人型記録関連運営管理機関または国民年金基金連合会に請求するケース → 以下の全ての要件に該当することが必要です。
      • 60歳未満であること。
      • 企業型DC加入者でないこと。
      • iDeCoに加入できない者であること。(国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている者、日本国籍を有しない海外居住者)
      • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
      • 障害給付金の受給権者でないこと。
      • 企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。
      • 最後に企業型DC加入者またはiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。