令和4年4月1日から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が労災保険の特別加入の対象となりました
対象者
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」の資格を保有する者。
形式上は「請負」や「委任」の契約形態であったとしても、実態として労働者と同様の働き方をする場合には、労働者として労災保険法による保護対象となります。
従業員を雇っていない場合
令和4年4月1日より「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。
従業員を雇っている場合
これまで同様、常時使用している労働者が100人以下の場合には、中小事業主として特別加入することができます。
その場合は、以下の2つの条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
保険料率
第2種特別加入保険料率は1000分の3

【出典】厚生労働省HP「令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました」