令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
 改正により、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月(従来は「支給開始日から 1年6か月 」)に達する日まで対象となります。つまり、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

 傷病手当金は、一定期間、給与の約2/3の額が健康保険から支給されますので、私傷病で会社を休み給料が得られない場合であっても従業員やその家族の生活を保障するために設けられた制度ですので、ある程度は安心して治療に専念することができます。

 特に「がん」など、長期にわたり治療を要する場合にはメリットの大きい法改正と言えます。

【出典】厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

 上は原則的な傷病手当金の考え方、下は従前の傷病手当金の取扱い方法です。