法務局における自筆証書遺言書の保管制度

 令和2年(2020年)7月10日から、法務局において「自筆証書遺言」による遺言書の保管制度が創設されています。

自筆証書遺言書保管制度の概要

 従前、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多かったのですが、この方法によると、

  • 遺言書が紛失・亡失するおそれがある
  • 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある
  • これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある

という問題点がありました。

 そこで、公的な機関である法務局で遺言書を保管する制度を創設することになりました。法務局で保管する利点としては、

  • 全国一律のサービスを提供できる
  • プライバシーを確保できる
  • 相続登記の促進につなげることが可能
  • 遺言者の最終意思の実現
  • 相続手続の円滑化

などがあげられます。
 この結果、遺言書の紛失や隠匿等の防止につながり、また遺言書の存在の把握が容易になり、遺言者の最終意思の実現や相続手続の円滑化という効果が期待されます。

【参考】法務省HP「自筆証書遺言書保管制度

遺言者の手続き

遺言者が遺言書を預ける(遺言書の保管の申請)

  1. 自筆証書遺言を作成するときの注意事項をよく確認しながら遺言書を作成します。
  2. 遺言書を保管する法務局を決めます。
    ただし、全国どこの遺言書保管所(法務局)でもいいというわけではなく、「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」「遺言者が所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)を選択してください。
    なお、既に他の遺言書を遺言書保管所(法務局)に預けている場合は、その遺言書保管所(法務局)で再度保管することになります。
  3. 申請書を作成します。申請書はHPからダウンロードできます。
  4. 遺言書保管所(法務局)へ保管申請の予約をします。
  5. 予約をした日時に遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に赴きます。
    このときに「遺言書」「申請書」の他に「本籍の記載のある住民票の写し」「本人確認書類」が必要になります。なお、手数料は3,900円になります。
  6. 遺言書を遺言書保管所(法務局)に預けると「保管証」を発行してくれます。
    この保管証を、自宅など家族の方がわかる場所に置いておきます。

【参考】法務省HP「自筆証書遺言書保管制度

遺言者が預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧)

 預けた遺言書は、遺言者本人に限り何度でも閲覧をして内容を確認することができます。
 遺言書原本を閲覧するには、当然のことながら遺言書を預けた遺言書保管所(法務局)へ閲覧請求をします。

 一方、モニターで画像データ化された遺言書を閲覧するのであれば、全国どこの遺言書保管所(法務局)でもできます。

 閲覧の手順は次の通りです。

  1. 請求書を作成します。請求書はHPからダウンロードできます。
  2. 閲覧請求の予約をします。
  3. 予約をした日時に遺言書保管所(法務局)に赴きます。
    預けてある遺言書は遺言者本人しか閲覧することができないので、このときに「本人確認書類」が必要になります。
    なお、手数料は原本の閲覧は1,700円モニターの閲覧は1,400円になります。

遺言者が預けた遺言書を返してもらう(撤回)

 預けた遺言書は、遺言者本人に限り返還してもらうことができます。
 これは遺言書保管所(法務局)に預けることをやめるだけなので、作成した(返還してもらった)遺言書の効力とは何の関係もありません。
 遺言書を置いている場所が遺言書保管所(法務局)なのか、銀行の貸金庫なのか、自宅なのかというだけのことです。

  1. 撤回書を作成します。撤回書はHPからダウンロードできます。
  2. 撤回の予約をします。当然のことながら遺言書を預けた遺言書保管所(法務局)へ予約をしてください。
  3. 予約をした日時に遺言書保管所(法務局)に赴きます。
    預けてある遺言書は遺言者本人へしか返還できないので、このときに「本人確認書類」が必要になります。なお、撤回に手数料はかかりません

遺言者が変更事項を届け出る(変更の届出)

 遺言者本人の氏名、住所などに変更が生じた場合、預けた遺言書の変更は、遺言者本人だけではなく親権者や成年後見人などの法定代理人も届け出ることができます。

  1. 届出書を作成します。届出書はHPからダウンロードできます。
  2. 変更届出の予約をします。
    変更の届出は全国どこの遺言書保管所(法務局)でもできます。また、郵送による変更届出もできます。
  3. 予約をした日時に遺言書保管所(法務局)に赴きます。
    変更が生じた事項がわかる住民票の写しなどを添付します。なお、変更の届出に手数料はかかりません

遺言書保管所(法務局)への予約方法

  1. 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約!
    → 24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
    【専用HP】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
  2. 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約
    → 平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)

自筆証書遺言書に関するよくある質問

遺言書保管所(法務局)で遺言書の書き方を教えてくれますか。

 遺言書の作成に関する相談には一切応じてもらえません。遺言書はあらかじめご自身で作成してください。
 

保管の申請をしたいのですが、遺言者本人が病気のため遺言書保管所(法務局)へ出頭できない場合はどうすればよいですか。

 本人出頭義務を課していることから、その場合は法務局における保管制度を利用することができません。なお、介助のために付添人の同伴は差し支えありません。

保管の申請時には、遺言書を封筒に入れたまま遺言書保管所(法務局)へ持参すればよいですか。 

 申請時に封筒は不要です。遺言書原本のみを提出します。

保管証を紛失した場合には再発行が可能ですか。

 保管証の再発行はできませんので大切に保管してください。なお、保管証があるとその他の手続がスムーズに進めることができますが、保管証がない場合でも手続は可能です。
 

パンフレット

 法務省のHPからパンフレットを入手することができます。