令和3年9月1日から、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」「ITフリーランス」が労災保険の特別加入の対象となりました
自転車を使用して貨物運送事業を行う者
対象者
これまで、自動車や原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も、特別加入の対象となりました。
保険料率
第2種特別加入保険料率は1000分の12

ITフリーランス
対象者
労働者以外であって「情報処理に係る作業」を行う者が、新たに特別加入の対象となりました。
具体的な対象範囲は以下の通りになります。
- ITコンサルタント
- プロジェクトマネージャー
- プロジェクトリーダー
- システムエンジニア
- プログラマ
- サーバーエンジニア
- ネットワークエンジニア
- データベースエンジニア
- セキュリティエンジニア
- 運用保守エンジニア
- テストエンジニア
- 社内SE
- 製品開発/研究開発エンジニア
- データサイエンティスト
- アプリケーションエンジニア
- Webデザイナー
- Webディレクター など
保険料率
第2種特別加入保険料率は1000分の3

【出典】厚生労働省HP「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました」