令和3年9月1日から、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」「ITフリーランス」が労災保険の特別加入の対象となりました

自転車を使用して貨物運送事業を行う者

対象者

 これまで、自動車や原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も、特別加入の対象となりました。

保険料率

第2種特別加入保険料率は1000分の12

ITフリーランス

対象者

 労働者以外であって「情報処理に係る作業」を行う者が、新たに特別加入の対象となりました。
 具体的な対象範囲は以下の通りになります。

  • ITコンサルタント
  • プロジェクトマネージャー
  • プロジェクトリーダー
  • システムエンジニア
  • プログラマ
  • サーバーエンジニア
  • ネットワークエンジニア
  • データベースエンジニア
  • セキュリティエンジニア
  • 運用保守エンジニア
  • テストエンジニア
  • 社内SE
  • 製品開発/研究開発エンジニア
  • データサイエンティスト
  • アプリケーションエンジニア
  • Webデザイナー
  • Webディレクター   など

保険料率

第2種特別加入保険料率は1000分の3

【出典】厚生労働省HP「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました