当事務所の標準報酬額は以下の通りです。なお、消費税は別途加算させていただきます。
 また、初回相談(60分)は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

3務(財務、法務、労務)サポート顧問

 経営者や役員の方からのご相談に応じて、経営判断に必要な、

  • 財務:元国税調査官の視点による経営診断
  • 法務:行政書士の視点による法律面からの診断
  • 労務:社会保険労務士の視点による適切な労務管理の診断

に関する多角的・総合的な視点でアドバイスを提供いたします。

3務サポート顧問契約に含まれる業務

  • 労働・社会保険諸法令に基づく書類・帳簿類作成の指導・相談
  • 経営の診断・経営に関する助言、現状分析を踏まえた企業の成長戦略のアドバイス
  • 労務管理に関する相談、助言、法改正情報のご提供
  • 各種補助金・助成金・支援金などに関する情報のご提案
  • 労働組合との交渉に関するアドバイス

3務サポート顧問契約に含まれない業務(オプション)

  • 新規許可等申請書作成、更新許可等申請書作成、年度報告書作成
  • 労働保険の年度更新申告書作成
  • 社会保険の算定基礎届(定時決定)作成
  • 就業規則(本則、育児・介護休業等に関する規則ほか)の作成・改訂
  • 各種補助金・助成金・支援金などの申請代行
  • 行政機関による立入調査等に関する事前準備及び対応

社会保険・労働保険の書類作成に係るオプション料金はこちらから

補助金・助成金の申請代行

補助金・助成金

※消費税は別途請求いたします。

在留資格(Status of Residence)

  • 翻訳料、申請に係る手数料が別途必要になります。
  • 再申請の場合は、別途¥30,000(+消費税)が加算されます。
  • 報酬は、お申し込み時に1/2、業務完了時に1/2のお支払いとなります。
    お申し込み時の報酬(1/2)は、申請が不許可になった場合も返金いたしません。

在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

在留資格の種類を変更したい
 いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

※ 許可されるときは手数料4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

※消費税は別途請求いたします。

在留期間更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

現在の在留資格を延長したい
 いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

※ 許可されるときは手数料4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

※消費税は別途請求いたします。

在留資格認定証明書交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

海外から外国人を招へいする
 日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
 なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

※ 手数料は不要です。

※消費税は別途請求いたします。

資格外活動許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)

 就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。

報酬額 ¥20,000
※ 手数料は不要です。

※消費税は別途請求いたします。

就労資格証明書交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

 外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

報酬額 ¥60,000

※ 交付を受けるときは手数料1,200円が必要です。(収入印紙で納付)

※消費税は別途請求いたします。

再入国許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)

 再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
 なお、みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。

報酬額 ¥10,000

※ 許可されるときは3,000円(一回限り)または6,000円(数次)の手数料が必要です。(収入印紙で納付)

※消費税は別途請求いたします。

在留資格取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE)

 日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

報酬額 ¥50,000
※ 手数料は不要です。

※消費税は別途請求いたします。