外部監査人(監理団体)承ります
目次
外部監査人を当事務所に依頼するメリット

行政機関における監査のベテランであること
行政機関の行う監査には「ポイント」があります。監査先の業務を、わずか1~2日の監査期間で全て見ることは不可能であるからです。
当事務所代表は、行政の現場で監査、検査、調査といった業務に関わること14年。多種多様な業務の監査等に携わった経験から、監査をする側の立場から見たポイントを知り尽くしています。
また、経営労務監査などにより診断認証を行う診断社労士としての登録もしており、労務監査のプロとしても監理団体業務の運営サポートを行うことができます。
職業紹介事業、労働者派遣事業に強い社会保険労務士であること
社会保険労務士であれば労働基準法や労働契約法に強いのは当たり前。しかし、特殊な分野である労働者派遣法や職業安定法にも強い社会保険労務士は少数派に属します。
当事務所代表は、労働局における専門相談員として、職業紹介業や労働者派遣業の新規許可、更新、年度報告などの相談業務に携わってきました。
監理団体における職業紹介は技能実習生に限定されることから、技能実習法第27条第1項により職業紹介事業の許可は不要です。しかし、別途、特定技能の登録支援機関における有料職業紹介事業や、高度な知識や技能を有している外国人の労働者派遣事業の運営を視野に入れているのであれば、許可申請時のみならず実際の業務運営において深度のあるサポートを行うことが可能です。
在留資格に強い行政書士であること
「申請取次行政書士」とは、「出入国管理及び難民認定法」における在留資格認定証明書交付申請、更新、変更の取次が行えるという資格です。行政書士であれば誰でも申請取次ができるのではなく、特定の研修を受講し、効果測定で合格した者だけに付与される資格です。
当事務所代表は申請取次行政書士に登録されており、外国人からの在留資格に関する相談について直接応じることができます。

技能実習 から 特定技能 へ 高度外国人材 へ
監理団体 から
職業紹介事業 も 労働者派遣事業 も
監理団体から、特定技能の職業紹介ができる有料職業紹介事業者へ
監理団体の許可を受けた事業者は、技能実習に関する雇用契約を成立させるためのあっせん(職業紹介)を行うことができます。
しかし、特定技能外国人材に関する職業紹介(有料・無料いずれでも)を行う場合には、職業安定法に基づく職業紹介事業者として許可を受ける必要があります。
これは、入管法に基づき特定技能の登録支援機関の認定を受けている場合であっても同じで、受入支援や転職支援だけではなく、職業紹介を行う場合は、別途、職業紹介事業者としての許可を取得する必要があります。
当事務所では、職業紹介事業の新規許可申請だけではなく、3~5年毎に発生する更新申請、年次報告、日常の運営などで必須となる各種変更届出に関するサポートを行わせていただきます
さらに一歩先へ 労働者派遣事業者へ
労働者を派遣しようとした場合、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業者として許可を受ける必要があります。
労働者派遣とは、雇用関係が派遣元と労働者の間で、指揮命令関係が派遣先と労働者の間で成立するという特殊な雇用形態になるため、多くの労働者保護に関する規定があります。例えば、派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていないと、労働者派遣業の許可を受けることができません。
当事務所では、労働者派遣事業の新規許可申請だけではなく、3~5年毎の更新申請、年次報告、各種変更届出、派遣労働者の同一労働同一賃金対応をはじめとする日常の運営などに関するサポートを行わせていただきます。
標準報酬額
監理団体 外部監査
- 監理団体の外部監査は年間契約(年4回セット)になります。

「法的保護に必要な情報」講習(技能実習生の入国後講習)講師
1回につき、「技能実習法令」「入管法令」「労働関係法令」「その他法的保護に必要な情報」を各2時間、計8時間の講習となります。

【参考】JITCOの講師派遣
- 通訳はご利用者様にて手配をお願いいたします。なお、入国後講習は法律に定められた講習になるため、機械通訳による場合はお受けしておりません。
- 法定講習の目的に鑑み、Zoom等によるオンライン講習はお受けしておりません。
- 講習には以下の教材を使用します。講習終了後も技能実習生が適宜参照できるよう、テキストは必ず技能実習生本人に配付していただきますようお願いいたします。
「外国人技能実習生のための日本の出入国管理及び技能実習制度の概要テキスト」
「外国人技能実習制度の法的保護情報に関する労働関係法令等テキスト」
入国時に交付された「技能実習生手帳」 - 講習場所により、別途交通費・宿泊費が発生することもあります。
- 講習場所での感染防止対策徹底へのご協力をお願いいたします。
- 直前のお申込は、日程調整・交通手段の確保等の理由から、お受けできない場合があります。