遺産分割前の相続預金の払戻し制度

 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度があります。

制度の概要

 口座名義人が亡くなり、その預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないことがあります。
 このため、平成30年7月の民法等の改正により、遺産分割が終了する前であっても各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合、相続預金の払戻しが受けられるように相続預金の払戻し制度が設けられました。
 この制度では、相続預金のうちの一定額については、取引金融機関の窓口で払戻しを受けられます。

 なお、払戻しを受けた金額は、遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。

 具体的には、遺産分割における公平性を図りつつ相続人の資金需要に対応できるように、2つの制度を設けることとなりました。

  1. 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。
  2. 預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

【出典】法務省HP

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

 各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

 ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。

《計算例》
相続人が配偶者、長男、次男の3名で、相続開始時の預金額が普通預金1200万円であった場合

配偶者が単独で払戻しができる額
= 1200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 > 150万円 → 150万円(上限)

家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

 家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
 ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。

単独で払戻しができる額 = 家庭裁判所が仮取得を認めた金額

【参考】全国銀行協会 パンフレット

従来の制度

平成28年12月19日の最高裁判決まで

 預貯金債権は「預貯金債権が遺産分割の対象に含まれない」とされていました。
 つまり、相続開始と同時に各共同相続人の相続分に従って当然に分割され、各相続人は自分の相続分については金融機関に対して払戻しを請求できるとされていました。

 被相続人がA銀行の普通預金に1200万円の預金があれば、相続分が2分の1である相続人は銀行に対して遺産分割前でも単独で600万円の払戻しを請求できました。

従来の取扱いが否定された平成28年12月19日の最高裁判決

 平成28年12月19日の最高裁判決では、従前の判例を変更して「預貯金債権が遺産分割の対象に含まれる」との判断を示しました。これにより、遺産分割までの間は相続人全員の同意を得た上でなければ預貯金の払戻しができないことになってしまいました。

【出典】法務省HP

 このため、相続された預貯金債権の払戻しを認める制度が早急に必要となり、民法が以下の通りに改正されたということです。 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
 この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。