Q&A 選択制でDCを導入する場合の留意点

企業型DCで「選択制」とはどのような制度ですか

 企業型確定拠出年金(企業型DC)の「選択制」とは、従業員が給与の一部とみなして支払われた前払退職金相当額を企業型DCの拠出金として積み立てるか、従来と同じように現金として受け取るかを選択できる制度です。
 例えば、月給が40万円の従業員が、その中から前払退職金とみなした2万円を企業型DCの掛金として拠出する場合、手取りの38万円を基準として税金や社会保険料の計算を行います。

この制度には、以下のような特徴があります。

  1. 従業員の選択権
    従業員は、自分の給与の一部を年金として積み立てるか、現金として受け取るかを選ぶことができます。
  2. 拠出する掛金の性格
    拠出する金額は、事業主掛金となるため給与の収入金額にはなりません。したがって、掛金拠出後の金額を基準として税金や社会保険料の計算を行います。
  3. 人件費総額
    事業主にとって、制度導入前後で人件費の総額は増減がありません。

 選択制による企業型DCを導入する際には、最低賃金法の遵守と割増賃金などの水準維持については特に留意が必要です。
 選択制により拠出した掛金は給与とはならないで、従業員が拠出した金額によっては結果的に最低賃金に抵触してしまうこともあるため、従業員が拠出するとした掛金の金額が法令上抵触することがないか、きちんと管理をしなければなりません。
 また、掛金を拠出することにより、割増賃金の基準としていた給与の額が低減してしまうので、賃金規程をを見直すことで掛金を拠出した従業員が割増賃金額で不利益を被らないような制度を整備しなければなりません。

最低賃金制度とはどのような制度ですか

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
 労働者、使用者双方の合意の上で最低賃金額より低い賃金を定めたとしてもそれは無効であり、決められた最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。つまり、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、未払い賃金として最低賃金額との差額を支払わなくてはならないということです。

どのような賃金が最低賃金の対象となるのですか

 最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金となります。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。(最低賃金法第4条③、最低賃金法施行規則第1条)

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
  6. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

(出典:厚生労働省HP「必ずチェック最低賃金」)

最低賃金はどのような過程で決められるのですか

 最低賃金は、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら最低賃金審議会において審議を行い決定します。
 なお、地域別最低賃金については、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される地方最低賃金審議会において地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て都道府県労働局長により決定されます。

割増賃金とはどのような賃金ですか

 労働法における割増賃金は、特定の条件下で通常の賃金に上乗せされる賃金のことをいいます。主に以下の3つの状況で支払われます。(労働基準法第37条)

  1. 時間外労働(残業)
    ・法定労働時間(原則として1日8時間、1週間40時間)を超えた労働に対して支払われます。
    ・割増率は25%以上(月60時間超の部分は50%以上)
  2. 休日労働
    ・法定休日(週に1日)に労働した場合に支払われます。
    ・割増率は35%以上
  3. 深夜労働
    ・深夜(通常午後10時から午前5時)に労働した場合に支払われます。
    ・割増率は25%以上

割増賃金の基礎から除外されるのはどのような賃金ですか

 以下の賃金は割増賃金の基礎から除外されます(限定列挙)。(労働基準法第37条⑤、労働基準法施行規則第21条)

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金