Q&A 通算加入者等期間・運用指図者期間

 通算加入者等期間とは、確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間を指します。確定拠出年金法第33条(支給要件)第2項に定義されています。
 加入者期間については、企業型DCが第14条(企業型年金加入者期間)に、個人型年金(iDeCo)が第63条(個人型年金加入者期間)に、また、運用指図者に関する定義や期間については企業型DCが第15条(企業型年金運用指図者)に、個人型年金(iDeCo)が第64条(個人型年金運用指図者)に規定されています。

通算加入者等期間とはどのような期間ですか

 「通算加入者等期間」とは、次の4つの期間を合算した期間をいいます。(確定拠出年金法第33条②)

  1. 企業型DCの加入者期間
    企業型DCの加入者期間は月によるものとして、企業型DCの加入者資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。(確定拠出年金法第14条①)
  2. 企業型DCの運用指図者期間
  3. 個人型年金(iDeCo)の加入者期間
    個人型年金(iDeCo)の加入者期間は月によるものとして、個人型年金(iDeCo)の加入者資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。(確定拠出年金法第63条①)
  4. 個人型年金(iDeCo)の運用指図者期間

 また、他の退職金・年金制度から確定拠出年金へ資産を移換している場合は、制度移換時に算入された期間も「通算加入者等期間」となります。
 ただし、期間が重複する場合はいずれかの期間のみを通算し、確定拠出年金以外へ資産を移換した場合、算入されていた期間は当該期間から控除されます。

 なお、これらの期間は60歳の誕生日の前々日の月分まで(誕生日が7月2日であれば6月分まで)となります。(確定拠出年金Q&A No.150)
 また、企業型DCの加入者であって、休職していたため掛金の拠出を停止していた期間であっても通算加入者等期間に算入されます。(確定拠出年金Q&A No.151)

 企業型DCの運用指図者となるのは、以下に該当する方です。(確定拠出年金法第15条①)
 これらの期間に該当するに至った日に運用指図者の資格を取得します。(確定拠出年金法第15条②)

  1. 個人別管理資産がある60歳以上の企業型DC加入者で、以下の事由により企業型DCの加入者資格を喪失した方
    ・実施事業所に使用されなくなったとき
    ・第一号等厚生年金被保険者でなくなったとき
    ・企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき
    ・企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
  2. 過去に企業型DCの加入者であり、その企業型DCの障害給付金の受給権を有する方

 企業型DCの運用指図者は、以下に該当するに至った日に運用指図者の資格を喪失します。(確定拠出年金法第15条③)

  1. 死亡したとき(翌日)
  2. その企業型DCに個人別管理資産がなくなったとき(翌日)
  3. その企業型DCの加入者となったとき(当日)

 個人型年金(iDeCo)の運用指図者となるのは、以下に該当する方です。企業型DCとは異なり「60歳以上」という要件はありません。(確定拠出年金法第64条①②)

  1. 個人別管理資産があり、以下の事由により個人型年金(iDeCo)の加入者資格を喪失した方
    ・国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(死亡したときを除く)
    ・保険料免除者となったとき
    ・農業者年金の被保険者となったとき
    ・企業型掛金拠出者等となったとき
    ・個人型年金(iDeCo)の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
    ・国民年金法の老齢基礎年金 または 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有する方となったとき
  2. 個人別管理資産があり、かつ、企業型DCの加入者であった方 または 個人型年金(iDeCo)の加入者が国民年金基金連合会に申し出たとき

 これらの期間に該当するに至った日や申し出た日に運用指図者の資格を取得します。(確定拠出年金法第64条③)

 個人型年金(iDeCo)の運用指図者は、以下に該当するに至った日に運用指図者の資格を喪失します。(確定拠出年金法第64条④)

  1. 死亡したとき(翌日)
  2. 個人型年金(iDeCo)に個人別管理資産がなくなったとき(翌日)
  3. 個人型年金(iDeCo)の加入者となったとき(当日)

 なお、運用指図者になった月に資格を喪失した場合は、運用指図者でなかったとみなされます。(確定拠出年金法第64条⑤、第62条⑤)