Q&A 脱退一時金
確定拠出年金で積み上げた個人別の管理資産は原則として60歳になるまでは引き出すことができません。その例外として、60歳未満であっても個人別の管理資産を引き出せる脱退一時金は以下のケースとなります。
(厚生労働省HP「確定拠出年金制度の概要」)
目次
脱退一時金とはどのような制度ですか
脱退一時金とは、確定拠出年金(企業型DCまたはiDeCo)からの脱退時に支給される一時金のことです。
要件に該当すれば60歳未満でも年金資産を引き出すことができますが、実務上は短期間日本で働いた外国籍の方が母国に帰国するケースが大半を占めます。
退職などで企業型DCの加入者資格を喪失した場合、どのようなときに脱退一時金が支給されますか
- 企業型DCの加入者・運用指図者、個人型iDeCoの加入者・運用指図者のいずれでもないこと。
- 最後に企業型DCの加入者資格を喪失してから6か月を経過していないこと。
上記の条件を満たした上で、かつ、以下の条件を満たした場合は脱退一時金の支給対象となります。
個人別管理資産額が15,000円以下の場合
個人別管理資産額が15,000円以下である場合、企業型DCの記録関連運営管理機関に脱退一時金の請求をすることができます。
個人別管理資産額が15,000円超の場合
以下の全ての要件に該当する場合、企業型DCの記録関連運営管理機関に脱退一時金の請求をすることができます。
- 企業型DCの加入者+個人型(iDeCo)の加入者として掛金を拠出した期間が合計5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。
- 60歳未満であること。
- 個人型(iDeCo)に加入できない方であること。
国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
日本国籍を有しない海外居住者 - 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
- 障害給付金の受給権者でないこと。
個人型(iDeCo)の場合、どのようなときに脱退一時金が支給されますか
以下の全ての要件に該当する場合、個人型(iDeCo)の記録関連運営管理機関または国民年金基金連合会に脱退一時金の請求をすることができます。
- 企業型DCの加入者・運用指図者、個人型iDeCoの加入者・運用指図者のいずれでもないこと。
- 最後に企業型DCの加入者資格を喪失してから6か月を経過していないこと。
- 企業型DCの加入者+個人型(iDeCo)の加入者として掛金を拠出した期間が合計5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。
- 60歳未満であること。
- 個人型(iDeCo)に加入できない方であること。
国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
日本国籍を有しない海外居住者 - 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
- 障害給付金の受給権者でないこと。
- 企業型DCの加入者でないこと。
- 最後に企業型DCの加入者または個人型(iDeCo)の加入者資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
脱退一時金で受け取った金額は課税対象となるのですか
脱退一時金は、本来60歳以降に受取るべき資産を早期に受け取る制度です。そのため、一時金で受け取ったとしても退職所得とはならず、「一時所得」として課税対象となります。
一時所得の金額=総収入金額 ― 収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額)― 特別控除額(最高50万円)となり、
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
よって、年間の一時所得の対象となる金額が確定拠出年金の脱退一時金のみであれば最大25万円(特別控除額の50万円以下)なので、結果的に課税されないことになります。