雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
【出典】厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
【厚生労働省リーフレット】https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。)
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
【出典】厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000865059.pdf