令和2年9月1日から、複数の会社等で働いている労働者への労災保険給付が変わります

 令和2年9月1日から労災法が改正され、複数の会社で働く労働者が労災対象のけがや病気になったときに給付される保険金額の計算方法が変わります。

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概要



法改正を行う理由

 「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。

 これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。

 このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができる ような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が改正されました。

「複数事業労働者」とは

 被災した(業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者のことをいいます。

 その他、以下のような場合も「複数事業労働者」となります。

  • 1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している場合
  • 複数の就業について特別加入をしている場合

賃金額の合算

 労災保険給付のうち、休業(補償)等給付については、給付基礎日額をもとに保険給付額が決定されます。これまでは給付基礎日額を、労働災害が発生した事業場の賃金額を基礎として算定していました。

 今回の改正によって、複数事業労働者については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額)が決定されます。


 保険給付額の算定方法の変更がされるのは、給付基礎日額を使用して保険給付額を決定する以下の給付です。

  • 休業補償給付、休業給付、複数事業労働者休業給付
  • 障害補償給付、障害給付、複数事業労働者障害給付
  • 遺族補償給付、遺族給付、複数事業労働者遺族給付
  • 葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付
  • 傷病補償年金、傷病年金、複数事業労働者傷病年金

 その他、社会復帰促進等事業として行われる特別支給金についても、複数事業労働者については、給付基礎日額等をもとに支払われるものについて同様の取り扱いがなされます。



負荷の総合的評価

 これまでは、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して、労災認定の判断をしていました。

 今回の改正によって、新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても、労災保険給付の対象となります。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

 
 「複数業務要因災害」たる保険給付として、以下の保険給付が新設されます。

  • 複数事業労働者休業給付
  • 複数事業労働者療養給付
  • 複数事業労働者障害給付
  • 複数事業労働者遺族給付
  • 複数事業労働者葬祭給付
  • 複数事業労働者傷病年金
  • 複数事業労働者介護給付

 複数事業労働者については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。

 これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。

メリット制への影響

 労災保険には、各事業場の業務災害の多寡に応じ、労災保険率又は保険料を増減させる、メリット制があります。
 今般の制度改正については、メリット制には影響せず。業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。