トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
事業主の視点から見ると、労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるためミスマッチを防ぐことができ、制度の利用により助成金を受け取ることができるというものです。
なお、令和3年2月からは、コロナ禍の特例として、未経験職種へのチャレンジを希望する離職者もトライアル雇用の対象となっています。
【参考】厚生労働省HP「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)」
トライアル雇用の仕組み


トライアル雇用の対象労働者
一般トライアルコース
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
- 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)
一方、紹介日時点で、次の人はトライアル雇用の対象者にはなりません。
- 安定した職業に就いている人
- 自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
- 学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象)
- 他の事業所でトライアル雇用期間中の人
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース
なお、当分の間は、次のすべての要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合も対象となります。
- 紹介日において、離職している(「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含む)
- 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
助成金の支給額

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、一定の職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、上記の金額の助成金を受けることができます。