モデル就業規則(令和4年11月版)の変更箇所を探る

 厚生労働省が公表している「モデル就業規則」が令和4年11月版に改訂されました。
 直前版となる令和3年4月版から変更されたところをまとめましたので、就業規則改訂の際にご参考ください。

追加された条文

 今回の改訂は、勤務間インターバル制度(第22条)、出生時育児休業(第28条)、不妊治療休暇(第29条)に関する条文を追加したことが大きな変更点です。

勤務間インターバル制度(第22条)

 勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
 法改正により、2019年(平成31年)4月1日から事業主の努力義務として制度が導入されているので、ちょっと今さら感はあるのですが、今回、モデル就業規則にも以下の条文が追加されました。

[例1]インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合

(勤務間インターバル)
第22条  いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。

[例2]インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、勤務開始時刻を繰り下げる場合

(勤務間インターバル)
第22条  いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時刻は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

出生時育児休業(第28条)

 育児・介護休業法の改正により、2022年(令和4年)10月1日から「出生時育児休業」の制度が創設されました。育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定めるケースが一般的ですが、就業規則にも関連する条文があり、その部分の追加ということです。

【参考】厚生労働省HP「育児・介護休業法について

 今回の変更部分は、以下の赤字の部分のみです。

(育児・介護休業、子の看護休暇等)
第28条  労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、
出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

不妊治療休暇(第29条)

 不妊治療については、2022年(令和4年)4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保険適用されることとなっています。
 不妊治療休暇については、労働関係法令上必ず定めなければならないものではありません。必要に応じて導入してください。

(不妊治療休暇)
第29条  労働者が不妊治療のための休暇を請求したときは、年○日を限度に休暇を与える。
2 労働者が不妊治療のための休業を請求したときは、休業開始日の属する事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)を含む引き続く5事業年度の期間において、最長1年間を限度に休業することができる。

【参考】厚生労働省HP「不妊治療に関する取組

その他の細かい変更点

労働時間及び休憩時間(第19条)

「〔例2〕1か月単位の変形労働時間制(隔週週休2日制を採用する場合)の規程例」の「平成」を削除

 これは、前回変更時の削除漏れですね。

母性健康管理の措置(新第26条)

「妊娠中又は出産後1年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。」

 法律番号が削除されています。

欠勤等の扱い(新第45条)

第2項(1)
(1か月平均所定労働時間数は第40条第3項の算式により計算する。)

 「第40条」は「割増賃金」の条文です。上記の通り、新たに条文が増え、参照条文の条ずれが発生したことによる修正です。

健康診断(新第59条)


2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目について、定期に健康診断を行う。


2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。

通常の健康診断だけではなく、有害業務に関する健康診断も定期的に行ってください、ということです。