永住権を取得する(永住申請)

永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)


 在留資格の「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。
 このため、永住許可については、出入国在留管理庁で通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
 出入国在留管理庁における標準処理期間は4か月とされています。しかし、結果が判明するまでの期間は長期化の傾向にあり、長い場合は1年以上、平均で8か月程度はかかるようです。

【参照】出入国在留管理庁HP「永住許可(入管法第22条)

手続きの対象となる外国人

  • 永住者の在留資格に変更を希望する外国人
  • 出生などにより永住者の在留資格の取得を希望する外国人

申請期間

  • 変更を希望する者にあっては、在留期間の満了する日以前
    (なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要)
  • 取得を希望する者にあっては、出生その他の事由発生後30日以内

永住許可が認められるための要件

素行が善良であること

 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において、生活保護受給など公共の負担にならず、その有する資産や技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれることが必要です。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
    ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)や居住資格により引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要です。
    また、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることが必要です。
  • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第2に規定されている最長の在留期間(現在は特例として、「在留期間「3年」以上を有する場合」)をもって在留していることが必要です。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。

 なお、日本人、永住者、特別永住者の配偶者・子である場合には、この要件(国益要件)に適合するだけで要件クリアとなります。(=素行善良要件、独立生計要件は不要)

 原則10年在留に関する特例

 「引き続き10年以上」には以下の特例があります。

  1. 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
    その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
  5. 地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
  6. 高度専門職省令(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    • 高度人材外国人」(ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者)として3年以上継続して本邦に在留していること。
    • 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  7. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    • 高度人材外国人」(ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者)として1年以上継続して本邦に在留していること。
    • 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

【参照】出入国在留管理庁HP「永住許可に関するガイドライン

申請書・必要書類・部数

 申請書・必要書類・部数は、申請人の在留資格や身分・地位によって異なります。
 なお、身元保証人には、日本に居住する日本人、永住者、特別永住者の方になっていただくことになります。

  1. 申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者またはその実子などである場合
  2. 申請人が、「定住者」の在留資格である場合
  3. 申請人が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)や「家族滞在」の在留資格である場合
  4. 申請人が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

報酬金額

 当事務所への報酬金額は以下のとおりです。

  • 翻訳料、申請に係る手数料が別途必要になります。
  • 再申請の場合は、別途¥30,000が加算されます。
  • 報酬は、お申し込み時に1/2、業務完了時に1/2のお支払いとなります。
    お申し込み時の報酬(1/2)は、申請が不許可になった場合も返金いたしません。

※ 許可されるときは手数料 8,000円が別途必要です。(収入印紙で納付)
 なお、在留資格の変更ではなく取得の場合、手数料はかかりません。