令和2年10月1日から雇用保険失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます

 昭和59年から現在に至るまで、正当な理由がない自己都合により退職した場合3か月間の給付制限期間が設定されています。
 これは、安易な離職を防止するためとされていますが、今回の改正では給付制限の趣旨に留意しつつ、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援するという観点から、令和2年10月1日以降に離職された場合、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

 なお、「自己の責めに帰すべき重大な理由」で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。
 また、令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方は、給付制限期間は3か月のままとなります。

パターン別の「給付制限期間」

給付制限が2か月となる場合

 令和2年10月1日以降、2回までは給付制限期間が2か月となります。
 3回目の離職以降、その離職からさかのぼって5年間に2回以上の自己都合による離職があるかを確認します。

給付制限が3か月となる場合

 令和2年10月1日以降、上記(1)と同様に2回までは給付制限期間が2か月となります。
 3回目の離職以降、上記(1)と同様の確認を行いますが、(2)については5年間に2回以上の自己都合による離職をしているため、離職日③の給付制限期間は3か月となります。 

令和2年9月30日以前に自己都合で離職している場合

 改正前である令和2年9月30日以前の自己都合による離職は、令和2年10月1日以降の離職に係る給付制限期間に影響ありません。

【参考】厚生労働省パンフレット「給付制限期間が2か月に短縮されます

「給付制限期間」よくある質問

会社を自己都合により退職した場合には給付制限があると聞いたのですが、「給付制限」とは何でしょうか。

 会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。
 なお、給付制限期間中に就職し、一定の要件を満たした場合は、再就職手当を受給することができます。

前の会社を自己都合で退職したため 給付制限期間が3か月あるのですが、給付制限期間中にアルバイト・パート等をしてもよいのでしょうか。

 給付制限期間中にアルバイト・パート等した場合、初回認定日及び給付制限期間があけた最初の認定日で提出する失業認定申告書に、収入の有無にかかわらず、アルバイト・パート等した日等を正確に申告してください。
 なお、給付制限期間中に、雇用保険の一般被保険者となる条件(原則、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みあり)で働く場合は、就職の手続きが必要となります。また、早期に再就職した際には、再就職手当の支給を受けられる場合があります 。

【出典】厚生労働省HP「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~