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最低賃金制度とは

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
 なお、、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。また、特定最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法第24条違反(全額払違反)となり、罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

【参考】
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
(以下省略)

第40条 第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。

労働基準法
(最低賃金)
第28条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

最低賃金の種類

地域別最低賃金

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
 なお、地域別最低賃金は、
1 労働者の生計費
2 労働者の賃金
3 通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して定めるものとされています。
 労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

【参考】
 厚生労働省HP「地域別最低賃金の全国一覧

特定最低賃金

 特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で227件(令和3年12月31日現在)の最低賃金が定められています。

【参考】
 厚生労働省HP「特定最低賃金の全国一覧

最低賃金の適用される労働者の範囲

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者(外国人、派遣、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わない)とその使用者に適用されます。
 特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の労働者、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の労働者、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する労働者などには適用されません。)。

 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
 最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  2. 試の使用期間中の者
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める者
  4. 軽易な業務に従事する者
  5. 断続的労働に従事する者

派遣労働者への適用

 派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。よって、派遣労働者や派遣元の使用者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておかなければなりません。

【出典】厚生労働省HP「必ずチェック 最低賃金

最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

【出典】厚生労働省HP「最低賃金の対象となる賃金

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

  1. 時間給制の場合 : 時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給制の場合 : 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
    ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
  3. 月給制の場合 : 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 : 
    出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較
  5. 上記1~4の組み合わせの場合 : 
    例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較

ケーススタディ

【参考】厚生労働省HP「賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上)
厚生労働省HP「最低賃金 特設サイト