租税条約、社会保障協定のまとめ
外国人労働者であっても、原則として日本人と同様に税金や社会保険料の義務が生じます。しかし、外国人の母国と日本の間で国際取り決めがなされていれば免除となるケースもあります。
このページでは各国別の情報を掲載します。
【参考】外務省HP「条約データ検索」
目次
ベトナム
税金
EPAその他
- ベトナムとの経済連携協定(EPA)(2009年10月01日)第一章〜末文 附属書一 附属書二 附属書三~
- ベトナムとの看護師及び介護福祉士の入国及び一時的滞在取極(2012年06月17日)
中国
税金
第20条
一方の締約国内にある大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研究を行うことを主たる目的として当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であつて、現に他方の締約国の居住者であるもの又は当該一方の締約国を訪れる直前に他方の締約国の居住者であつたものは、当該一方の締約国に最初に到着した日から三年を超えない期間、その教育又は研究に係る報酬につき当該一方の締約国において租税を免除される。
第21条
専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であつて、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であつたものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。
フィリピン
税金
社会保障
EPAその他
- フィリピンとの経済連携協定(EPA)(2008年12月11日)第一章〜第一六章 附属書一 附属書二〜
- 入国、滞在手続の簡易化に関する暫定取極(交換公文)(1958年08月01日)
インドネシア
税金
EPA
ブラジル
税金
社会保障
その他 参考情報
- 税金の免除に関するお知らせ(外国人技能実習機構)