租税条約、社会保障協定のまとめ

 外国人労働者であっても、原則として日本人と同様に税金や社会保険料の義務が生じます。しかし、外国人の母国と日本の間で国際取り決めがなされていれば免除となるケースもあります。
 このページでは各国別の情報を掲載します。

 【参考】外務省HP「条約データ検索

ベトナム

税金

EPAその他

中国

税金

第20条
 一方の締約国内にある大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研究を行うことを主たる目的として当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であつて、現に他方の締約国の居住者であるもの又は当該一方の締約国を訪れる直前に他方の締約国の居住者であつたものは、当該一方の締約国に最初に到着した日から三年を超えない期間、その教育又は研究に係る報酬につき当該一方の締約国において租税を免除される。

第21条
 専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であつて、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であつたものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。

フィリピン

税金

社会保障

EPAその他

インドネシア

税金

EPA

ブラジル

税金

社会保障

その他 参考情報