相続財産に古い建物が含まれるときは、急いで相続放棄を検討すべし!

 被相続人(亡くなった人)の財産に建物が含まれる場合、その建物を自ら使うのか、賃貸にするのか、売却するのか、取り壊すのかを早急に決めなければいけません。
 取り壊し費用が全相続財産の価値を上回る場合は、相続の放棄も視野に入れなければならないからです。

 相続の放棄をする場合は3か月以内に家庭裁判所で一定の手続きをとる必要があります。

いつまでに 相続放棄の手続きを しなければならないか

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に

  • 単純承認(資産負債すべてを相続する)
  • 限定承認(清算の結果資産が残れば相続する)
  • 相続放棄

のいずれかを選ばなければいけません。

 この中で「限定承認」や「相続放棄」を選ぶ場合は、3か月の期間内に家庭裁判所に行って申述の手続きをとらなければいけません。
 「相続放棄」は相続人の一人が単独で行うこともできますが、「限定承認」は相続人全員が共同で手続きをとらなければいけません。

 なお、3か月の期間は利害関係人や検察官の請求によって、家庭裁判所がその期間を伸ばすこともあります。

      「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは

       「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般的には被相続人の死亡日になります。
       しかし、被相続人が死亡した事実をそもそも知らなかったときはその事実を知ったときになります。

       また、配偶者や第1順位の相続人(子)が全員相続放棄をした結果、第2順位の相続人(親)に相続が発生した場合などは、たとえ被相続人の死亡の事実は知っていたとしても、配偶者や子全員が相続放棄をしたことによって自分に順番が回ってきたことを知ったときが「相続の開始があったことを知ったとき」となります。
       必ずしも死亡日が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」となるわけではありません。

       なお、相続人が未成年者や成年被後見人であるときは、法定代理人が未成年者や成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算することになります。

      相続放棄の効果発生の時期

       相続の放棄をした場合、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとみなされます
       ただし、相続放棄が確定した場合であっても、その放棄によって新たに相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、自分の持っている財産と同じように注意して、その財産をきちんと管理し続けなければいけません。

      法定相続人の全員が相続放棄をしたとき

      被相続人が、相続人以外の他人と不動産を共有して保有していたとき

       被相続人(亡くなった人)が相続人以外の他人と不動産を共有して保有していた場合において、相続人が全員相続放棄をしたとき、その持分は他の共有者のものになります。

      配偶者、第1順位の相続人(子)、第2順位の相続人(親)、第3順位の相続人(兄弟姉妹)のいずれもが相続放棄をしたとき

       被相続人(亡くなった人)に身寄りがなく最初から相続人がいない場合や法定相続人が全員適法に相続放棄をした場合、被相続人の財産は一定の手続きを経て国庫に帰属することになります。

       なお、相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は遺産の清算を目的とした相続財産法人が成立し、その法人の所有となります。
       相続財産そのものを法人と擬制して、この段階では法律上所有者がいない無主物になることを回避しています。
       不動産の場合、登記簿の所有者欄も「亡XX相続財産」名義に変更されます。

       相続財産法人の目的は遺産の清算です。そのため、相続財産管理人が選任され相続人の捜索や、相続財産の管理や清算を行っていきます。
       相続財産管理人は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が選任します。一般的に弁護士や司法書士などの法律の専門家を選任するケースが多いようです。

       そして、相続財産管理人は選任された後に、本当に相続人として権利を主張する者がいないか公告を行うなどにより捜索をします。
       また、債権者への清算をはじめ、清算後に財産が残った場合は必要に応じて被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など特別の縁故があった者に財産を与えるかどうか裁判所の判断を仰ぎます。

       これらがすべて終了したのちに残った財産は国庫に帰属することになります。